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旅行約款
一般貸切旅客自動車運送事業標準約款
(バス運送約款)
運輸省告示第49号 昭和62年1月23日
一部改正 運輸省告示第626号 平成3年11月20日
一部改正 運輸省告示第149号 平成9年3月24日
一部改正 運輸省告示第140号 平成11年3月10日
一部改正 運輸省告示第120号 平成12年2月1日
[目次]
第1章 総則[第1条、第2条]
第2章 運送の引受及び乗車券[第3条-第10条]
第3章 運賃及び料金[第11条-第14条]
第4章 特殊な扱い[第15条-第19条]
第5章 責任[第20条-第23条]
第6章 旅行業者との関係[第24条-第26条]
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 当社の経営する一般貸切旅客自動車運送事業(運輸大臣の許可を受けて乗合旅客運送を行なう場合を除く。)に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2.当社がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じた時は、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
第2条 旅客は当社の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と社内秩序の維持のために行なう職務上の指示に従わなければなりません。
2.当社は 前項の指示を行なう為必要があるときは 各車両ごとに当該車両に乗車する旅客の代表者の選任を求めることがあります。
第2章 運送の引受け及び乗車券
(運送の引受け)
第3条 当社は次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶しまたは制限する場合を除いて、旅客の運送を引受けます。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条 当社は次の各号のいずれかに該当する場合には運送の引受け又は継続を拒絶し又は制限することがあります。
(1)当該運送の申込がこの運送約款によらないものであるとき。
(2)当該運送に適する設備がないとき。
(3)当該運送に関し 申込者から特別な負担を求められたとき。
(4)当該運送が法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反するものであるとき。
(5)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
(6)旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行なう措置に従わない時。
(7)旅客が旅客自動車運送事業等運輸規則の規定により持込を禁止された物品を携帯している時。
(8)旅客が泥酔した者または不潔な服装をした者などであって、他の旅客の迷惑となる恐れのあるとき。
(9)旅客が監護者に伴われていない小児であるとき。
(10)旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。
(11)旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による。
一類感染症、二類感染症もしくは指定感染症(入院を必要とする者に限る)の患者(これらの患者とみなされる者を含む)又は新感染症の所見のある者であるとき。
(運送の申込)
第5条 当社に旅客の運送を申し込む者は 次の事項を記載した運送申込書を提出しなければなりません。
(1)申込者の氏名または 名称及び住所又は連絡先。
(2)当社と運送契約を結ぶもの(以下「契約責任者」という)の氏名または名称及び住所。
(3)旅客の団体の名称。
(4)乗車申込人員。
(5)乗車定員別または車種別の車両数。
(6)配車の日時及び場所。
(7)旅行の日程(出発時刻、終着予定時刻、目的地、主たる経過地、宿泊又は待機を要する場合はその旨その他車両の運行に関連するもの。)
(8)運賃の支払方法。
(9)第12条に規定する運賃の割引の適用を受ける時は、その旨。
(10)特約事項があるときは、その内容。
2 前項第9号に該当する場合には 第1項の運送申込書に所定の証明書を添付しなければなりません。
(運送契約の成立)
第6条 当社は 前条第1項の運送申込書の提出があった場合において、当該運送を引受けることとするときは、契約責任者に対し、第13条第1項の規定により運賃及び料金の支払を求めます。
2 当社は 第13条第1項の規定により 所定の運賃及び料金の20%以上の支払があった場合は前条第1項各号に掲げる事項並びに運賃及び料金に関する事項を記載した当社所定の乗車券(以下「乗車券」という)を発行し これを契約責任者に交付します。
3 前2項の規定にかかわらず 当社が運賃及び料金の支払時期について、特別の定めをしたときは 当社が当該運送を引受けることとしたときに乗車券を発行し これを契約責任者に交付します。
4 運送契約は 乗車券を契約責任者に交付したときに成立します。
(運送契約の内容の変更等)
第7条 運送契約の成立後において、契約責任者が第5条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ書面により当社の承諾を求めなければなりません。ただし、緊急の場合及び当社の認める場合は 書面の提出を要しません。
2 当社は 前項の場合において 変更しようとする事項が当初と著しく相違する場合その他運行上の支障がある場合には その変更を承諾しないことがあります。
3 当社は 車両の故障 その他緊急やむを得ない事由により 契約された運送を行ない得ない場合は 運送契約を解除し 又は契約責任者の承諾を得て 運送契約の内容を変更することがあります。
4 当社は 第1項又は前項の規定により 運送契約の内容に変更があった場合において契約責任者に交付した乗車券の記載事項に変更を生じた時は乗車券の記載事項を訂正し 又は乗車券の書き換えを行ないます。
(乗車券の所持など)
第8条 旅客は 乗車券を所持しなければ 乗車できません。ただし、当社が特に認めた場合は この限りではありません。
2 旅客は 当社の係員が乗車券の記載事項を確認する為 乗車券の提示を 求めたときには これに応じなければなりません。
3 第12条第1項の規定により運賃の割引を受ける旅客は 同号各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を所持しなければならず かつ 当社の係員が当該書類の呈示を求めた時には これに応じなければなりません。
(乗車券の再発行)
第9条 当社は 乗車券を契約責任者若しくは旅客が紛失した場合又は契約責任者に交付した乗車券が災害その他の事故により滅失した場合には 契約責任者の請求により 配車の日の前日において乗車券の再発行に応じます。この場合においては乗車券の券面に紛失又は滅失による再発行である旨を明示します。
(乗車券の無効)
第10条 次ぎの各号のいずれかに該当する乗車券は 無効とします。
(1)不正に使用しようとしたもの。
(2)不正の手段により取得したもの。
(3)解約に係るもの。
(4)書換え又は再発行した場合における原券。
第3章 運賃及び料金
(運賃及び料金)
第11条 当社が収受する運賃及び料金は 乗車時において地方運輸局長に届け出て実施しているものによります。
2 前項の運賃及び料金は、関係の営業所その他の事業所に掲示します。
(運賃の割引及び割増)
第12条 当社は、 次ぎの各号のいずれかに該当する者に対して地方運輸局長に届け出たところにより、運賃を割り引きます。
(1)学校教育法第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)に通学または通園する者の団体で 当該学校の責任者が引率し かつ 当該学校長が発行する証明書を提出したもの。
(2)児童福祉法第7条 身体障害者福祉法第5条又は知的障害者福祉法第5条の規定による施設に収容されている者の団体で 当該施設の責任者が引率し かつ当該施設の長の発行する証明書を提出したもの。
2 当社は 前項の規定により割引をする場合を除き 地方運輸局長に届け出たところにより、区間若しくは期間を限り 又は一定の旅客に対して 運賃を割り引きます。
3 当社は 地方運輸局長に届け出たところにより 特別な設備を施した車両を使用する場合などには 運賃の割増をします。
(運賃及び料金の支払時期)
第13条 当社は 契約責任者に対し 第5条第1項の運送申込書を提出する時に所定の運賃及び料金の20%以上を 配車の日の前日までに所定の運賃及び料金の残額をそれぞれ支払うよう求めます。
2 前項の規定にかかわらず 当社は 次ぎの各号に掲げるものとの間で運賃及び料金の支払時期について特別の定めをすることがあります。
(1)官公署
(2)学校教育法第1条に規定する学校
(3)児童福祉法第7条に規定する施設 身体障害者福祉法第5条に規定する施設
及び知的障害者福祉法第5条に規定する施設
(4)当社と常時取引のある者
(運送に関連する経費)
第14条 ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員の宿泊費等当該運送に関連する費用は 契約責任者の負担とします。
第4章 特殊な取扱い
(違約料)
第15条 当社は 契約責任者が その都合により運送契約を解除する時は その者から 次ぎの区分により違約料を申し受けます。
配車日の14日前から8日前まで 所定の運賃及び料金の20%に相当する額。
配車日の7日前から配車日時の24時間前まで 所定の運賃及び料金の30%に相当する額。
配車日時の24時間前以降 所定の運賃及び料金の50%に相当する額。
2 当社は 契約責任者が その都合により配車車両数の20%以上の数の車両の減少を伴う運送契約の内容を変更する時は その者から 減少した配車車両につき前項の例により算出した額の違約料を申し受けます。
3 当社は 前2項の場合において 第13条の規定により契約責任者から収受した運賃および料金があるときは これを違約料に充当することがあります。
4 当社は 当社の都合により運送契約を解除し 又は配車車両数の減少を伴う運送契約の内容の変更をするときは 契約責任者に対し 第1項又は第2項の例により 違約料を支払います。
5 第4項の規定は 天災その他やむを得ない事由による場合には適用しません。
(配車日時に旅客が乗車しない場合)
第16条 当社は 乗車券の券面に記載した配車日時に所定の配車をした場合において 出発時刻から30分を経過しても旅客が乗車についての意思表示をしないときには 当該車両について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。
2 前項の規定は 天災その他やむを得ない事由による場合には適用しません。
(運送継続拒絶の場合)
第17条 旅客が第4条各号(第5号を除く)の規定により 運送の継続を拒絶されたときは、当該旅客について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。
(異常気象時等における措置)
第18条 当社は 天災その他の事由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときには 運行行程の変更 一時待機 運行の中止その他の措置を講ずることがあります。
(運賃及び料金の精算)
第19条 当社は 運行行程の変更その他の事由により当該運送に係る運賃及び料金に変更を生じた時は、速やかに精算するものとし その結果に基づいて運賃及び料金の追徴又は払い戻しの措置を講じます。
2 当社は 自動車の故障その他当社の責に帰すべき事由により 当社の自動車の運行を中止したときは 次ぎの区分により 運賃及び料金の払い戻しをします。
(1)目的地の一部にも到達しなかった場合 すでに収受した運賃及び料金の全額。
(2)(1)以外の場合 運行を中止した区間に係る運賃及び料金の額。
3 前項の場合において 当社がその負担において前途の運送の継続又はこれに代わる相当の手段を提供した場合において 旅客がこれを利用した時には 前項の規定は適用しません。
第5章 責任
(旅客に対する責任)
第20条 当社は 当社の自動車の運行によって 旅客の生命又は身体を害したときは これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意または過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明した時は この限りではありません。
2 前項の場合において 当社の旅客に対する責任は その損害が車内においてまたは旅客の乗降中に生じた場合に限ります。
第21条 当社は 前条の規定によるほか その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明した時は この限りではありません。
第22条 当社は 天災その他当社の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保の為一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。
(旅客の責任)
第23条 当社は 旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令もしくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた時は その旅客に対しその損害の賠償を求めます。
第6章 旅行業者との関係
(旅行業者との関係の明示)
第24条 当社は旅行業者から旅客の運送の申込があった場合には 当該旅行業者と旅客又は契約責任者の関係を次ぎの区分により明確にするように求めます。
(1)旅行の主催。
(2)旅行の手配。
(主催の場合の取扱い)
第25条 当社は 旅行業者が旅行の主催の為 当社に旅客の運送を申しこむ場合には 当該旅行業者を契約責任者として運送契約を結びます。
(手配の場合の取扱い)
第26条 当社は 旅行業者が旅行の手配のため 当社に旅客の運送を申し込む場合には 当該旅行業者に旅行の手配を依頼したものと運送契約を結びます。この場合において 当該旅行業者が旅行の手配を依頼した者の代理人となるときは、当該旅行業者に対し 代理人であることの立証を求めることがあります。
| 会社名 | 有限会社新都観光 |
|---|---|
| 屋号 | さいたま新都観光 |
| 所在地 | 〒338-0012 埼玉県さいたま市中央区大戸1-10-7SA-1 |
| 電話番号 | (048)831-7882 |
| FAX | (048)822-2066 |
| 代表者 | 齋藤登 |
| 従業員数 | 18名 |
| 営業日 | 年中無休 |
| 営業時間 | 9:30〜19:00 |
| 業務内容 | 各種バスの手配 |